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◇改正土壌汚染対策法の概要
法改正の経緯及び目的
土壌汚染対策の目的は、①新たな土壌汚染の発生を未然防止する事、②適時適切に土壌汚染の状況を把握する事、③土壌汚染による人の健康被害を防止すること、の3つに大別されます。
旧法の施行後、法対象外土壌汚染が多数発覚し、高額な処理費用が掛る汚染土壌の掘削除去が対策の主な手法という認識から、汚染土壌の不適切処理による拡散、土地のブラウンフィールド化など、さまざまな問題が発生した。
課題解決のため改正法は、①土壌汚染の状況の把握のための制度の拡充、②規制対象区域の分類による講ずべき措置の内容の明確化、③汚染土壌の適正処理の確保に関する規定の新設等、所要の措置を講じた。
改正法の要点
■土壌汚染状況の把握のための制度の拡充
3,000㎡以上の土地の形質変更の際に届け出が義務付けられた。土壌汚染のおそれがあると判断された場合には土壌汚染状況調査の実施及び結果の報告を命令される。
自主調査において土壌汚染が判明した場合、申請する事により規制対象区域として指定してもらうことができる。
都道府県知事による土壌汚染に関する情報の収集、整理、保存及び提供等の努力が義務付けられた。
|詳細はコチラ| | |||||||||||||||||||||||||||
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法第3条 有害物質使用特定施設の廃止時届出義務 |
法第4条 3,000㎡以上の土地の形質変更時届出義務 |
法第5条 健康被害を及ぼす土壌汚染の恐れがある土地 |
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規制対象外の土地 | |||||||||||||||||||||
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汚染のおそれの基準の妥当性判断 | 命令発出基準への 妥当性判断 |
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<該当する場合> | <該当する場合> | ||||||||||||||||||||||||||
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調査義務発生(全敷地調査対象、25物質対象) | 調査命令の発出 (調査対象地、試料採取等対象物質、調査期限の明示) |
調査命令の発出 (調査対象地、試料採取等対象物質、調査期限の明示) |
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自主調査 (不動産取引・環境への取組み等) |
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情報収集 | 情報収集 | ||||||||||||||||||||||||||
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特定有害物質の種類の通知の申請 | ![]() |
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特定有害物質の種類の通知 | |||||||||||||||||||||||||||
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試料採取等対象物質の特定 | |||||||||||||||||||||||||||
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おそれを3つの区分に分類(おそれが:①ない、②少ない、③それ以外→比較的多い) | |||||||||||||||||||||||||||
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試料採取等を行う区画の選定 (おそれがない:対象外、おそれが少ない:900㎡/区画、比較的多い:100㎡/区画) |
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試料採取・測定 | |||||||||||||||||||||||||||
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土壌汚染状況調査の報告 | 汚染状態に関する基準に不適合 | ||||||||||||||||||||||||||
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汚染状態に関する基準への適合性 | |||||||||||||||||||||||||||
<基準不適合> | |||||||||||||||||||||||||||
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■規制対象区域の分類等による講ずべき措置の内容の明確化
土壌汚染状況調査の結果を報告、適合性判断により基準適合の場合は規制対象外、基準不適合の場合、健康被害が有ると判断された場合は「要措置区域」、健康被害がないと判断された場合は「形質時要届出区域」となる。
要措置区域」に指定された場合は、摂取経路の遮断等の健康被害防止の限度内で必要な措置、期限を指示される(指示措置)。汚染の除去までは求められない。
「形質変更時要届出区域」に指定された場合は、当該土地の形質を変更をする時には届け出が必要となる。
土壌汚染状況調査の報告 | ||||
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汚染状態に関する基準への適合性 | ![]() |
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〈基準適合〉 | ||||
〈基準不適合〉 | ||||
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健康被害が生ずるおそれに関する基準への該当性判断 | ||||
〈おそれあり) | 〈おそれなし) | |||
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(健康被害のおそれあり) 要措置区域に指定 ・健康被害の観点から措置を講ずる必要のある区域として指定される・土地の形質変更禁止(例外行為あり) |
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(健康被害のおそれなし) ・形質変更時要届出区域に指定 ・現状の土地利用のままであれば措置を講ずる必要のない区域として指定 |
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汚染の除去が行われた場合には、指定解除 |
■搬出土壌の適正処理の確保
規制対象区域の土壌を区域外へ搬出する事を規制されます(事前届出、計画の変更命令、運搬基準に違反した場合の措置命令)。
汚染土壌の搬出先は、土壌汚染処理業の許可を取得した汚染土壌処理施設に限られた。
搬出土壌に関する管理票の交付・保存の義務が規定された。
要措置区域、形質変更時要届出区域内において土壌を掘削する場合 | |||||
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掘削土壌の任意調査の実施(認定調査) | |||||
基準不適合 | 基準適合 | ||||
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汚染土壌の搬出の届出 | 「基準に適合する土壌である」旨を届出 | ||||
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汚染土壌管理票の交付 運搬基準に従い汚染土壌を運搬 |
都道府県知事が認定 | ||||
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許可を受けた汚染土壌処理施設 に処理を委託 |
規制対象外の土壌として搬出 | ||||
汚染土壌管理票の回収保存 | |||||
